どんな人が障害年金を受け取れるの?
障害年金を受け取るにあたっては、次の条件を満たしている必要があります。
- 障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。
ただし、初診日が20歳未満もしくは60歳以上65歳未満のかたは公的年金未加入でも、障害基礎年金の請求ができます。 - 初診日が20歳〜65歳未満である場合、初診日までに一定の保険料を納付していること。
(初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。または、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと) - 障害認定日または現時点で一定以上の障害の状態であること。
(法令により定められた障害等級表で1級、2級または3級)
注)障害認定日:初診日から1年6カ月が経過した日、または初診日から1年6カ月が経過する前に治った場合は治った日(症状が固定した日)のいずれかの日