申請が必要です
医師から診断書をもらい、保健所などで申請してください。
申請の方法は?
助成の申請は都道府県・指定都市におこないます。
※平成30年4月1日から指定都市にお住まいの方は指定都市に申請するよう変更されました。
- ●医療費助成を受けるためには、保健所などの申請窓口に申請する必要があります。
- ●申請に必要な診断書を、「難病指定医」に記載してもらってください。
■申請の流れ
- ①保健所など、お住まいの都道府県・指定都市の申請窓口から書類を受け取ります。
- ②難病指定医を受診し診断書(臨床調査個人票)を持参します。
- ③難病指定医に診断書を記載してもらいます。
- ④申請窓口に申請書類一式を提出します。
- ⑤受給者証が交付されます。
申請に必要な書類
医療費助成の申請に必要な書類は、患者さんがどの医療保険に加入しているかによって異なります。
- ●支給認定申請書
- ●診断書(臨床調査個人票)
- ●住民票
- ●市町村民税課税証明書
- ●保険証(コピー)
- 〈患者さんが国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している場合〉
世帯全員分 - 〈患者さんが健康保険組合、協会けんぽに加入している場合〉
患者さんの分(患者さんが被扶養者の場合は被保険者の分も必要)
- 〈患者さんが国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している場合〉
■ 該当する人だけが提出する書類
- ●世帯内にほかに難病医療費助成または小児の難病医療費助成を受ける人がいることを証明する書類(受給者証または申請書の写し)
- ●軽症者特例に該当する場合、その医療費について確認できる書類(領収書など)
- ●介護保険被保険者証のコピー
- ●加入している医療保険に都道府県・指定都市が所得区分を確認するため、それに必要な同意書 など
- ※書類は都道府県・指定都市によって異なる場合があるので、お住まいの都道府県・指定都市の担当窓口に確認しましょう
受給者証の有効期間は、申請した日から1年となっており、
引き続き助成を受けるためには終了前に更新の手続きをおこなう必要があります。
診断書を書くのは「難病指定医」です
- ●申請に必要な診断書(臨床調査個人票)が記載できるのは、都道府県・指定都市に指定された「難病指定医」です。
- ●身近に難病指定医がいるかわからない場合はかかりつけ医に相談しましょう。都道府県・指定都市のホームページでも確認することができます。
- ●更新を申請する場合は、都道府県・指定都市に指定された「協力難病指定医」でも記載できます。
■イメージ図
受給者証が届くまでは?
医療費助成の申請書類が受理され、都道府県・指定都市の審査を経て認定が行われると、受給者証と自己負担上限額管理手帳(自己負担上限額管理票)が交付されます。申請の受理から交付までは、平均2〜3カ月程度かかり、審査の途中で指定医に病状を確認する必要が生じた場合などは、さらに時間を要する場合もあります。
では、その間の医療費の支払いはどうすればよいのでしょうか。受給者証が届くまでの間、指定医療機関を受診した際に支払った医療費は「償還払い」、いわゆる払い戻しを受けることができます。ただし、払い戻しの対象になるのは、自己負担上限額を超えて支払った医療費となります。
償還払いには、次の手続きが必要となります。詳しくは、申請窓口に確認してください。
手続き
- ●申請窓口:お住まいの都道府県・指定都市の保健所など
- ●提出書類(例)
- 「特定医療(指定難病)療養費請求書」
自身で記入 - 「特定医療(指定難病)療養費証明書」
受診した医療機関に記載を依頼 - 「特定医療(指定難病)療養費請求内訳書」
自身で記入
- 「特定医療(指定難病)療養費請求書」
- ※提出書類は都道府県・指定都市によって異なる場合がありますので、詳しくは、最寄りの申請窓口にお問い合わせください。
指定医療機関で受けた医療だけが、医療費助成の対象になります
- ●受給者証は、「指定医療機関」だけで使うことができ、「指定医療機関」で行う医療の費用だけが助成の対象となります。
- ●指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた病院、診療所、薬局、訪問看護事業者(訪問看護ステーション)です。都道府県・指定都市のホームページで公開されています。
- ●日常の診療は、指定医療機関の医師であれば行うことができます。詳しくは指定医に相談しましょう。
医療費助成の対象となる費用
医療費助成の対象となるのは難病治療にかかった費用のみで、風邪などそのほかの病気の治療の医療費は助成の対象となりません。
①対象となる費用
- ●指定医療機関で難病の治療(保険診療)にかかった窓口での自己負担額
- ●薬局(指定医療機関)での保険調剤の自己負担額
- ●訪問看護ステーション(指定医療機関)を利用したときの利用者負担額
- ●介護保険の医療系サービス(※)を利用したときの利用者負担額
- ※訪問看護のほか、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービスなどのサービス
②対象とならない費用
- ●認定された難病以外の病気やケガの医療費
- ●指定医療機関以外の医療機関で受けた医療・介護サービスの費用
- ●入院時の食費、差額ベッド代
- ●臨床調査個人票などの文書料
- ●保険外診療でかかった費用
- ●保険適応外の費用
- ●はり、灸、マッサージなどの費用 など
重症度分類とは?
医療費助成が行われるのは、対象の難病であっても、「一定の症状」をもつ患者さんだけです。その基となっているのが、それぞれの難病の「重症度分類」です。
たとえば、「多発性嚢胞腎」「IgA腎症」では、次のように助成対象が定められています。
他の難病の重症度分類は、難病情報センターのサイト[http://www.nanbyou.or.jp/]で確認できます。詳しくは指定医にお尋ねください。
- ●多発性嚢胞腎
<重症度分類>
以下のいずれかを満たす場合を対象とする。- A.CKD重症度分類ヒートマップ(右図)が赤の部分の場合
- B.腎容積750ml以上かつ腎容積増大速度5%/年以上
- ●IgA腎症
<重症度分類>
以下のいずれかを満たす場合を対象とする。- A.CKD重症度分類ヒートマップ(右図)が赤の部分の場合
- B.蛋白尿0.5g/gCr以上の場合
- C.腎生検施行例の組織学的重症度ⅢもしくはⅣの場合
■CKD重症度分類ヒートマップ
なお、症状の程度が上記の重症度分類などで一定以上に該当しない人でも、高額な医療を継続することが必要な人については、医療費助成の対象となります。